電話受付時間 / 10:00〜17:00(土・日・祝日を除く) ※ご注文はネットまたはFAXで※
現在の中身:0点
法人向けの請求書払い(締め払い、掛け払い)決済サービスです。 会員登録後、登録申請をするだけでOK!
営業時間 / 9:00〜17:00 電話受付時間 / 10:00〜17:00 営業時間外・休業日には商品の発 送・お問い合わせの返答ができま せんので、予めご了承ください。
ライターの新しい規制では、対象ライターはPSCマークがついていないと、 2011年9月27日以降は販売することができません。 このPSCマークはどんなライターならつけられるのか、解説します。
消費生活用製品安全法により、消費者の生命、身体に対して 危害を及ぼす可能性が高い製品についは、 国の定めた技術基準を満たした製品のみ販売することが認められています。 この技術基準をクリアしている証となるのが、PSCマーク。
ちなみにPSCとはProduct(製品)、Safety(安全)、Consumer(消費者)の略です。
なお、PSCマークの中には、製造事業者等の自己確認のみが義務付けられている「特定製品」と、さらに第三者機関による検査も義務づけられている「特別特定製品」があります。
100円ライターは、このうち、より基準の厳しい「特別特定製品」に指定されました。
2010年12月27日から始まった新規制により、 100円ライター(使い捨てライター)などが消費生活用製品安全法の 「特別特定製品」として、規制対象品目に加えられました。 そのため、猶予期間が終了する2011年9月27日以降は PSCマークの付いていない規制対象ライターは販売することができなくなります。
製造・輸入業者です。 まず、規制の対象となるライターを製造、輸入する業者は、 あらかじめ国に事業届出を提出する必要があります。
そのうえで、製造・輸入を行った際に、国が定めた技術基準に 適合しているかどうかの自主検査を行います。 そしてさらに、第三者機関による適合性検査を受け、 合格したものにのみ、PSCマークが貼付されるのです。 したがって、販売店や販売者がPSCマークを貼ることはできません。
罰則が科せられ、 「1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、 またはこれを併科する」となります。 これは業者にかかわらず、個人でも同様です。
2010年12月27日からはじまった新規制で、 100円ライター(使い捨てライター)などが消費生活安全法の 「特別特定製品」に指定されました。
そのため、以下の基準を自社検査、第三者機関による検査、 双方でクリアした規制対象ライターのみにPSCマークをつけることができます。
1 火炎を生成する機構は、不注意による点火又は自然点火の可能性を最小限に するため、意図的な手動操作を必要とする構造であること。 2 火炎の高さは、使用者の想定を超える高さとならないよう制限されたもので あること。 3 火炎の高さを調整する機構は、使用者が意図する火炎の高さになるように適 切に行うことができる構造であること。 4 燃料がガスのものにあつては、燃焼を行つたとき、火炎のばらつきがないこ と。 5 火炎の消火は、使用者が想定する時間内で適切に行えること。 6 燃料がガスのものにあつては、燃料の充てん量が適切であること。 7 外部の形状は、仕上げが良好であり、手足を傷つけるおそれのある割れその 他の欠点がないこと。 8 燃料適性試験を行つたとき、燃料に対して、構成部品の劣化がないこと。 9 燃料を再充てんできるものにあつては、注入口の閉鎖部材から燃料の漏れが ないこと。 10 耐落下性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。 11 耐熱性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。 12 燃料がガスのものにあつては、耐内圧試験を行つたとき、各部に異状が生じ ないこと。 13 耐火炎性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。 14 耐繰返し燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。 15 耐連続燃焼性試験を行つたとき、各部に異状が生じないこと。 (経済産業省資料より)
以上の基準をクリアすることで、CR対応ともなり、その表示をすることもできます。
その他ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問合せください。 お問い合わせのご返答は平日10:00〜17:00(土・日・祝日・ゴールデンウィーク、年末年始等は除く) の順次ご回答となります